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違法な金融業者に関する情報

違法な業者に注意しましょう

違法な業者による被害(高金利・厳しい取立てなど)にあわない為には、無登録業者や法外な高金利を取る業者などの違法な業者を利用しないことが重要です。


違法な業者の手口及びその被害

1.「低金利で融資」「他店で断れた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
2.違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。
3.貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
4.貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまいます。
5.業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。 6.一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考えられます。


まず登録業者かどうか確認しましょう

1.財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうか確認してください。
2.登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高いです。
3.登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいますので、注意が必要です。
4.疑わしい場合には、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせ、登録されているか確認してください。


出資法違反の高金利でないか確認しましょう

1.出資法第5条第2項に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。
2.借入れの際には金利、利息を必ず確認し、違法な高金利を請求されていないか確認しましょう。
3.例えば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利です。


その他の注意事項

1.電話やFAXによる借入れは手軽・簡単な反面、違法な金融業者の可能性があります。特に、遠隔地からの電話やダイレクトメールによる融資の誘いには、十分に気を付けて下さい。
2.借入れの前に利息計算・返済方法・返済期間・手数料・遅延損害金などを問い合わせ、具体的にきちんと説明できない業者からは借りないことです。
3.トラブルとなった時の証拠となるため、借入れの際には契約書を必ず受け取り、保管しましょう。契約書を渡さない業者からは、借りないことです。
4.契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく読んで、不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じた時には、はっきりと断る勇気を持ちましょう。
5.住所、電話番号、銀行の口座番号などの個人情報を簡単に教えないことです。融資を断ったとしても法外な手数料を取り立てられたり、銀行口座に勝手にお金を振り込まれ違法な高金利の利息を請求されたりします。